代表選出馬の決意(一揆から潮流へ)HOME ・代表選挙に際しての4大方針 ・候補者プロフィール ・私の考え方

<私が共同代表になった際には、現在のれいわ新選組における”マニフェスト”、つまり「れいわニューディール(衆21)」(参22)等における公約を原則的にすべて継承いたします。さらにこれに加え、以下を私独自の方針として、党の公約として掲げることを検討します>
財政/金融政策/税制 ・住宅政策 ・雇用/労働 ・自動車税制の改善 ・ヘイト規制 ・教育/文化
憲法問題(第9条) ・自衛隊/防衛 ・対米自立(在日米軍等) ・外交/歴史観
  ・核燃料サイクルの放棄(原子力政策)

<私が共同代表になった際には、現在のれいわ新選組における公約に加え、以下を党の公約として掲げることを検討します>

<憲法改正についての考察>
〇遠い将来であっても「現行憲法の条文を一切変更しない」とするものではありませんが、現状にあっては改憲についての国民的議論は相当に高まっていない、と評価します。憲法改正問題は、なにも第9条だけの問題ではありませんが、やはり大きな争点となるのは第9条の改正であり、この問題については以下の考察を行い、広く議論の対象とし、共有することとします。

1)「憲法」についての基礎認識の認識
―近代国家における「憲法」は、国家権力を拘束(こうそく)するものであり、国民にことさら義務を強制するものではありません。国家権力は、その使い方を間違えるととんでもない間違いを犯しかねません。その最大のものが「戦争」であり、この考え方から日本国憲法第9条では、「国権の発動たる戦争」を放棄しています。

2)現行憲法は自衛権を認めているという解釈と、そうではないという解釈が混在しています。
―日本国憲法第9条は、「国権の発動たる戦争」を放棄していますが、これは当然、第二次大戦の失敗(敗戦)と反省から生まれたものです。一方で憲法第9条は、戦争の放棄にあたって、「国際紛争を解決する手段として」という留保事項とも思える文言を挿入しています。これを素直に読めば、「戦争」を「侵略戦争」と「防衛戦争」に区別し、前者の「侵略戦争」についてのみ放棄したと読めないことはありません。しかしながら、世界史を振り返ると、多くの「侵略戦争」は「自衛のためである」といって始まるので、そもそも「侵略戦争」と「防衛戦争」を厳密にどのように区別するのかもあいまいです。

 ことほど左様に、第9条の改正と言っても、現行憲法はまず「侵略戦争」と「防衛戦争」をどのように区別し、そのどちらを放棄しているのか、そもそも区別しないですべての戦争を禁止しているのか―自衛権否認―という共通認識自体が錯綜(さくそう)しているため、第9条の改正以前に、このような解釈の普遍(ふへん)的共有がなされるのが先と考えます。いたずらに改憲議論を先行するよりも、現行憲法についての認識の共有を広く進めるべきです。

3)2)における「自衛権容認」が正であれば、ことさら「改憲をしない」ことによって不都合が起こるとは考えにくいと思われます。
―とうぜん、政府は日本国憲法第9条は自衛権を認めていると解釈しています。これを国民普遍の共通認識としても追認するのであれば、日本が他国を侵略する戦争を起こす理由も正当性もありませんので、現行の第9条の範囲内で適正な自衛力を持つことが正当化されるわけで、そうであるならば第9条の改正はことさら必要ありません。また、現行の憲憲法第9条を維持していると言っても、いわゆる「有事」にあっての下位法は、いまだ不十分であると判定します。 憲法よりも実際の「下位法」を整備した方が良いのではありませんか。

4)憲法第9条を改正したからと言って、防衛力がすぐさま高まるわけではありません。
―日本国憲法第9条の改正を支持する人々は、憲法第9条を改正しさえすれば、日本国家の主権や国民の生命・財産を守ることができる(防衛力増強)と主張していますが、一般的に「防衛力」とは、想定される自衛戦争についての「相手国」の戦略、戦術、作戦によって対応するべき実力構成が千差万別であり、また日本が島国であり、仮に外国から侵略をうけるとしても、「強襲揚陸(きょうしゅうようりく)作戦=前衛(ぜんえい)部隊を沿岸に上陸させ、その地を一定期間支配すること」が想定されるわけですが、これに対応する防衛力は憲法解釈とは別個に、戦術的側面(部隊配置、防空能力、制海能力等)で決定されるので、本質的には憲法第9条の改正と防衛力の増強は、ただちに相関しないのです。想定される外国からの侵略については、現行憲法のままであっても、高度に戦術的な対応でカバーできると思われ、これこそ防衛に関する専門家や有識者の議論の進展をさらに加速させ、その結果を適正に政治が判断するべきと考えます。それ以前に、相手国に日本への侵略を思いとどまらせる十分な外交努力が、すべての前提となっているのは言うまでもありません。

5)日本国憲法は「押し付け」ではありません。
―日本国憲法第9条の改正を支持する人々は、 憲法第9条の改正理由として大きなものとして「押し付け憲法(論)」を展開しています。押し付け憲法論とは、日本国憲法が日本の敗戦によって、連合国(GHQ)の間接支配下にあった中で、なかば日本国民の民意を無視する形で、「押し付け」のように制定されたとする理屈ですが、これは正確ではありません。確かに、占領期(1945年~1952年)にあって、日本国の最終的な意思決定は、GHQが握っていたのは事実ですから、日本国憲法の成立過程にあって、GHQからの強い政治的圧力があったことは否定できません。

 しかしながら、とりわけ憲法第9条については、日本が「国権の発動たる戦争」を行った結果、軍民で310万人以上の犠牲者を出した反省と経験から生まれたものであり、戦争の痛ましい苦痛をこうむった日本国民の意思を無視したものではなく、むしろ日本国憲法の公布、施行にあっては、憲法第9条については多くの国民が歓迎するところでした(当時の保守的な国民が問題視したのは、家父長制度を否定しかねない自由な婚姻制度の規定です)。よって、日本国憲法とくに第9条の成立過程については相応の瑕疵(かし)があったとしても、「押し付け」とは程遠いのが実態であり、事実、現在に至るまで日本国憲法は70年以上にわたって運用されてきたのですから、「押し付け憲法論」に組(くみ)しない、広く横断的な議論が必要と考えます。

・憲法第9条以外における問題への考察
<緊急事態条項等の挿入>…一時的であれ、国家権力に強力な権限を付与させることは、そもそも「憲法」の性質からいって危険であり、反対します。現行法の改正で対応できると考えます。
<環境権の挿入>…十分に考えるべき課題として共有します。
<参議院合区の解消>…現行憲法のままで、とくに現行法の改正で対応できると考えます。この一点のみを目指した憲法改正は、改憲議論にあっては過大目標であり、なじまないと感じます。